銭湯で風呂の栓を抜くと、どんな罪になるのか?

自分ではまったく気づかないうちに、結果的に法律違反をしていることがあります。
たとえば、立ちションは軽犯罪法違反。ほとんどの道では、10分間も駐車していると、道交法違反。私たちの生活は、法律でがんじがらめに縛られているのです。
とくに、気をつけたいのが、刑法第261条の器物損壊罪。この条文は意外なことにも適用され、たとえば地下道の壁に落書きするだけでも、この罪に問われる恐れがあります。
電車の座席にガムをくっつけるだけでも適用される可能性があるのです。
変わった例を出すと、銭湯の栓を抜いても器物損壊罪の憂き目にあいます。
というのは、他人の占有物や集団の所有物を壊すだけでなく、そのモノが本来持っている機能を損なわせれば、この罪に該当すると解釈されるからです。いたずら盛りの子供と銭湯にいくときはしかと注意したいものです。

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