保釈金が返還されるまでのあいだ、いったい何に使われているのか

数百万円、数千万円、ときには数億円の保釈金を支払って、拘置所から自宅へ帰る政治家や実業家。毎度のことながら、万が一のとき、保釈が認められそうもない身にとって、納得のいかない光景です。
保釈金は、被告人の財産などを考えて、逃亡の恐れがないような額に決められるといいます。
しかし、保釈されても、裁判には出頭しなければならず、自由の身になれるわけではありません。しかも、この保釈金、刑が確定しないと返却されません。
だから、その裁判が、何十年かかろうと、途中で、もどってくることはないのです。さらに、何十年たっても、返してもらうとき、1円の利子もつきません。世の中低金利とは言え2000万円の保釈金で、年率0.01%としても、2,000円の利子がつくというのに……。
それでは、この保釈金は、その間、なににつかわれているのでしょうか。
これについて、裁判所は明らかにしていませんが、おそらく銀行に預けているのではないかと推測されます。というのも、アパートの立ち退き裁判などで、一時期、裁判所は家賃を預かることがあります。このときは、銀行に預けているからです。

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