払うべき税金をきちんと払わないことを、あるときは「脱税」といい、またあるときは「所得隠し」といい、さらには「申告漏れ」ということもあります。その違いはどこにあるのでしょうか?
まず「脱税」は、払わなかった税金の額が大きく、その手口も悪質な場合に使われます。起訴されて有罪になると刑務所送りになることも珍しくなく、重加算税のほか追徴金が課せられます。
「所得隠し」は、「脱税」ほどは悪質ではありませんが、二重帳簿をつくるなどして、文字どおり所得を隠したような場合です。起訴されることはまずありませんが、こちらも重加算税が課せられます。
「申告漏れ」は、必要経費として計上したものを税務署が認めないなど、見解の相違によるものです。税務署の言い分を認めて、修正申告に応じれば、重加算税は課せられません。
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