昭和34年、神奈川県に住む女性が、東京・新宿で第226回東京都宝くじを1枚拾いました。番号を調べてみると、なんと1等100万円の当たりくじです。驚いた女性は、あわてて交番に届けましたが、期限が過ぎても落とし主は現れませんでした。
ふつうなら、この当たりくじは彼女のものになるところですが、当時、宝くじの賞金が支払われるのは、その宝くじを買った当人のみだったようです。
正直に交番に届け出た人は、何の恩恵にも与(あず)かれなかったのです。
これはおかしいと、翌年法律が改正され、宝くじの落とし主が現れない場合は、拾った人でも当選者とみなすということになりました。そして、同時に、この年から、宝くじの裏面には、万一、宝くじを落としても持ち主がわかるよう、住所・氏名欄が設けられるようになったというわけです。
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