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賭けマージャンは、いくらまでなら罪にならないのか?

賭けマージャンには、1回の勝負で何十万円もの大金が動くものもあれば、学生同士のように数百円というカワイイものもあります。
後者のような賭けマージャンなら、およそ罪にはならないようなものですが、刑法はそうした例外は一切認めていません。
その185条には、「賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」とあります。
ここでいう一時の娯楽に供する物とは、その場で飲んだり食べたりするもの。つまり、マージャンに負けた人が食事をおごるのはいいが、ともかく現金を賭けるのは、すべてバクチであり御法度というわけです。
もちろん、現金ではなくとも、高価な腕時計や宝石などを賭けてもそれは一時の娯楽に供する物とは認められませんので念のためご注意を。

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