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痴漢を殴ってケガをさせると、罪になるか?

あなたが女性だとしましょう。
会社を終えて、いつものように電車に乗ると、不審な男があなたに近づいてきました。案の定、男はチカン。あなたのお尻をイヤらしく触ってきます。
頭にきたあなたは、ハンドバッグで男の顔を思いっきりひっぱたきます。ザマーミロと言いたいところですが、その場にうずくまった男の顔からは血が流れています!病院に運ばれた男は7針も縫う大ケガを負っていたのです。
さて、こんなとき、あなたは傷害罪に問われるのでしょうか。
答えを先にいうと、まずは大丈夫。女性のお尻に触るというのは、刑法176条が定めるところの立派な「強制わいせつ行為」。こんな行為に抵抗するのは当たり前で、これは刑法36条「正当防衛ならば罰しない」に該当します。
抵抗した結果、相手がケガをしても、その責任はあくまで痴漢行為を働いた男にあるのです。
さらに、正当防衛は、自分だけでなく、他人が危害を受けそうになったときに、その他人を守るためにやった場合でも認められます。痴漢が相手なら、被害者の女性だけでなく、まわりの男たちも一発くらいパンチを食らわせてやってもいいのです。ただし調子に乗って過剰防衛にならないよう注意しましょう。

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