法廷で逆転無罪を勝ちとるのはたいへんむずかしいものです。
ところが、平安時代、すでに、それをやってのけた女性がいました。裁判で国司らの誤判を認めさせたのです。
讃岐の国の秦浄子なる女性がその人です。彼女は飲酒仲間の浪人に夫を酒席で刺殺されてしまいました。
さらに、悲しみにくれる彼女に追いうちをかけるように、国司による初審法廷は、彼女が不助救の罪にあたると判断。酒席には彼女も同席しており、夫が助けを求めたのに救助しなかったのは罪にあたいするという理由からです。
これにたいして、彼女は夫には救いを求める余裕がなかったので不助救の罪には該当しないと異議申し立てをしました。
この主張を一貫して通した彼女は、堂々の論陣をはり、ついには、上級審で国司らの法適用の誤りを認めさせ、無罪放免を勝ちとったのです。
いま、彼女が生きていれば、有能な女性弁護士まちがいなしといえそうです。
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