犬を郵便で送ることはできるのか?

犬は、クール宅急便でなら送れる・・・というのは悪い冗談ですが、実は郵便でも送れるのです。もちろん生きたままで。
ただし、郵便規則第8条第5項に定められているように、「適当な容器に納め、容器には完全にその脱出及び排泄物の漏出を防ぐ装置をすること」とあります。
完全に排泄物の漏出を防ぐとなると、容器を密閉するしかなく、それでは犬が窒息死してしまいそうですが、それは郵政省の知ったことではありません。
犬は窒息せず、しかし、排泄物は漏れない、そういう装置を考案すればいいのです。
ちなみに、郵便で送れないものは、郵便規則第14条にあるように、「爆発や発火などの危険のあるもの。毒薬、劇物、生きた病原体」など。 さらに、他の郵便物に損傷を与えるようなものもダメということになります。
こうしてみると、郵便というのは意外にフトコロが深いというか、使いでがあるというか、たとえば、川原に落ちている石も、石の表面に直接宛名を書き、切手をはれば、そのまま郵送できるのです。

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