一時期、マス広告に押されて衰退していたチンドン屋さん。しかし、最近は、割安で効果が高い街頭宣伝にふたたび注目が集まり、復活のきざしをみせているといいます。演奏するのは、藤山一郎や岡晴夫といった昭和の懐メロが中心ですが、チンドン屋さんは、こうした演奏に、著作権使用料を払っているのでしょうか。
もし、その活動が営利目的でなく、なんのお金も発生しないなら、使用料を払う必要はありません。しかし、チンドン屋さんは、演奏して人寄せをし、クライアントからお金をもらっています。つまり、他人が作詞作曲した曲を演奏して収入を得ている以上、著作権協会に申請をし、使用料をきちんと払わなければいけないのです。
とはいっても、責任のおおもとは、その仕事を依頼したクライアントにあります。そのため、チンドン屋さんが直接支払うというよりも、チンドン屋さんを雇って最終的に利益を得るクライアントが、著作権協会への届出をし、使用料を払う形になっています。
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