たとえば、大金持ちのご婦人が、ある若者を養子に迎えたいと思ったとします。ところが、その若者はかなりの若作りで、よくよく調べてみると、その婦人より年上だったことがわかりました。
こんなとき、両者が養子縁組したいといえば、その希望はかなうのでしょうか。
残念ながら答えはNOです。民法793条には「尊属または年長者は、これを養子とすることができない」と決められています。自分より年上の人間を養子にすることはできないのです。
理由は、養子のほうが親より年上では「親子らしい状況がつくれないから」だといいます。
また、叔父や叔母にあたる人が自分より年下だったとしても、叔父や叔母は父母と系統が同列以上にある「尊属」にあたるため、養子にすることはできません。
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