幕末、政権崩壊の危機が迫った徳川幕府は、所有していた巨額の資金をどこかに隠したといわれています。
では、もしもこの埋蔵金が発見されたら、それは誰のものになるのでしょうか?
そのお金が徳川家のものであることが証明されれば、それは徳川家の子孫に所有権が認められます。この場合、埋蔵金の発見者は落とし物を拾った人と同じ扱いになります。つまり、埋蔵金の5〜20%の範囲で、報労金をもらうことができます。
しかし、埋蔵金が徳川家のものかどうか証明できないとき、あるいは徳川家の子孫がいない場合は、発見者と発見場所の土地所有者で折半することになっています。
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