子供のころ、親の財布から小銭をくすねたという人もいるのではないでしょうか。まあ、ほんの出来心でしょうが、大人になっても思い出すと良心が痛むという人もなかにはいるかもしれません。
親といえど、人のものを盗めば窃盗罪は窃盗罪。胸に覚えのある人は自首しなさい、なんてことは申しません。
罪は罪だが、刑法には「直系血族、配偶者、同居の親族間で犯した窃盗については、刑を免除する」という規定があります。罪にはなりますが罰はないというわけです。
ちなみに、直系血族とは、祖父母、父母、子供、孫と、それらの配偶者のこと。親族とは、6等親以内の血族、3等親以内のいん族のことです。
ということは、親のお金を盗んでも罰はないが、同居していない兄弟のお金を盗んだ場合は、罪はもちろん罰にもなるということですね。
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