法律は非情です。とことん適用すれば、人はみな、犯罪者になってしまうというお話。
たとえば、隣の口うるさいオジサンと口ゲンカしたとします。このとき、勢いあまって水をぶっかけたとしましょう。すると、もし相手がその気になれば、水をかけたあなたを暴行罪で告訴することもできます。
刑法208条によれば、暴行罪は「有形効力を使って相手に危害を加える事」とあります。つまり、実際に殴っても、水や塩を投げただけでも「暴行」と認められることもありうるのです。
そのうえ、オジサンが水のせいでカゼでもひこうものなら、もう大変な騒ぎになります。傷害罪という、より重い罪が加わってしまうのです。
こうなると10年以下の懲役または30万円以下の罰金が待っています。
隣のオジサンだけでなく、隣のペットにも注意しましょう。
「うるさい!」とばかりに、水や石を投げつければ、動物愛護法で罰せられるからです。
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