金銭トラブルを一発で解決する裏技

貸した金を相手が返してくれない……。こんなとき、裁判に訴えてでも、貸したお金を取り戻したいというのなら、「少額訴訟」という制度を利用する方法があります。30万円以下の金銭トラブルなら、最高でもわずか3000円の費用で裁判に訴えることができます。しかも、判決は裁判当日に出るという超スピード裁判なのです。
方法はいたって簡単。まず、訴状用紙(簡易裁判所で手に入る)に請求内容を記入し、申し込みの手数料分の印紙と書類郵送代分の切手を納入して、簡易裁判所に提出します。
訴状が受理されると、裁判日が指定されます。
裁判当日は、用意した証拠(たとえば借用耆など)を持って出廷。証人がいる場合は、出廷して証言してもらうこともできます。
法廷には、裁判官と書記官がいて、原告と被告の言い分を聞きながら2時間ほど審理されます。原告と被告の話し合いで決着すれば、和解が成立。しかし、決着がつかないときは、その場で判決が出ます。もちろん、相手側に非があれば、勝訴することは間違いありません。
相手の資金力によって、分割払いや支払い期限の猶予付き判決が出ることもありますが、少額訴訟では控訴が認められないから、判決が覆されることは決してありません。

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