未成年の結婚には、親の同意が必要になります。では「できちゃった結婚」でスピード入籍したはいいが、数か月後に破局。2人はまだ未成年、という場合はどうなるのでしょうか? やはり2人の離婚には、親の同意が必要になるのでしょうか。
民法の753条によると「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」と規定されています。つまり、離婚する場合は、すでにその未成年は結婚したことで成年に達しているとみなされているため、本人たちの意思でおこなえるのです。
では、離婚後、年齢的にはまだ未成年の人は、法的にも「未成年者」に戻るのでしょうか?
民法では定められていませんが、一応、法律学者のあいだでは、成年として扱うべきだという意見が有力です。
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