外国人労働者と恋におち、結婚しようとしたら、相手が不法就労者であることが判明。こんなとき、結婚はあきらめなければならないのでしょうか。
しかし、役所に婚姻届を出して受理され、入国管理局で「在留特別許可」の手続きをとれば、相手が不法就労者といえども、めでたく結婚にこぎつけられます。
ただし、役所に婚姻届を出すときは、事情を説明して、警察へ通報しないようにお願いする必要があります。さらに法務局に呼び出され、細かい聞き取り調査を受けます。その調査を通ったらやっと婚姻届が受理されます。同棲していたり、子供がいれば受理は早いのですが、何か月も待たされることも多いようです。
婚姻届が受理されると、今度は入管での調査があります。とりあえず「仮放免」になり逮捕されることはありませんが、行動範囲を限定されたり、定期的に出頭を命じられるなど、「特別許可」が出るまで1〜2年ガマン。そうしてやっと、ふつうの生活を手に入れられるのです。
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