志村けんの「アイーン」や小島よしおの「オッパッピー」、オードリー春日の「テュース」など、お笑い界には、一世を風靡したギャグが少なくありませんが、こうしたギャグを考案者以外のタレントが使うことは許されるのでしょうか?
「著作権法」では、その対象となるものについて、「文芸や学術、美術、または音楽の範囲に属する」著作物と、「著作物を演じ、舞い、演奏し、歌いといった方法で演ずること」、または著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」と規定しています。お笑いタレントのギャグはというと、後者の「著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」にあたります。というわけで、ギャグにもちゃんと著作権があるのです。
ま、別のタレントがシャレ以外で他人のギャグを演じても、スベるだけでしょうが。
(Visited 1,416 times, 1 visits today)
Comments are closed