温泉の効能はどうやって決めている?

日本は温泉天国。宿泊施設のある温泉地だけで、全国に約2200か所もあります。
どの温泉地も、「貧血、婦人病に効く」「飲用すれば尿酸結石、通風に効く」などと、具体的な病名をあげて温泉の効能をうたっているものです。
温泉の効能は、むろん温泉を経営する人たちが決めているのではなく、昭和57年に改定された「温泉法」にのっとり、環境省が認めた効能だけが記されています。
温泉法では、温泉に含まれる成分によって泉質を2種類に分類しています。たとえば、カルシウム、マグネシウム、炭酸水素が主成分だと「重炭酸土類泉」。鉄分を多く含むと「含鉄泉」など。
さらに、11種類の各泉質ごとに、たとえば重炭酸土類泉なら、「浴用として皮膚病、飲用として糖尿病に効く」というふうに効能を定めています。
日本では、まず環境省の指定する検査機関で温泉の成分を分析し、効能を決定してもらわないと、温泉経営はできません。温泉がかかげている効能は環境省のお墨つきというわけです。

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