もし教習所の「道路」が法律上も道路なら、「道路交通法」が適用されることになります。坂道発進でトロトロやっていたら、道路交通法違反になりかねませんが、教習所の「道路」は、道路交通法に規定された「道路」ではないため、そんなことにはなりません。
道路交通法が適用される法律上の「道路」とは、クルマや人がいつも自由に行き来している空間であるかどうかがポイントになります。
道の体裁をなしていない原っぱも学校の校庭も、この規定によれば「道路」なのです。
これは、子供などの出入りが多い場所で事故が起こった場合、そこが道路ではなかったという言い逃れができないようにするためです。
反対に、管理者がいて一般人の出入りが厳しく禁止されているような自動車教習所や病院、大学構内といった場所は、いくら道路っぽくても「道路」とみなされないのです。
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