たとえば、川の近くに工場をたてた場合、勝手に河川の水を引くことは、「河川法」で禁止されています。どこの川であっても、厳然たる管理者がいて、許可を得なくてはならないのです。
日本の河川は、公共の利害を考えて、重要度の高い順に「一級河川」「二級河川」「準用河川」「普通河川」の4つがあり、それぞれ管理者が異なっています。
一級河川は、原則的に国土交通大臣に許可を得なくてはなりません。二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長、普通河川は地方公共団体です。そこに申請して許可されれば「水利権」が得られます。
しかし、水利権を得たからといって、好きなだけ水を使っていいということにはなりません。取水量や取水時期などが限定されています。
「我田引水」という言葉ではありませんが、自分の好きなように河川の水を引くのは、簡単なことではないのです。
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