印鑑は、木や象牙、水晶、石、金などに文字などを彫刻したもの。文書に押して印影が残れぱいいのです。
それなら、名前を彫った消しゴムでも大丈夫なはずですが、この消しゴム印、ハンコとして認められるのでしょうか。
答えは、認められます。
実際にもゴム印というのがあるように、手作りの消しゴム印でも、三文判の代わりくらいにはなるのです。
ということは、消しゴム版画家として有名なナンシー関のハンコも、ふつうに使えそうな気がしてきますが、こちらは顔の版画。書いてある言葉も名字ではないので、芸術的にすばらしくても、ハンコとは認められないはずです。
(Visited 1,766 times, 1 visits today)
Comments are closed